2級小型船舶操縦士免許講習の開催 および 1級小型船舶操縦士免許進級(ステップアップ)講習について

ヨコタオート&マリンです。

久しぶりの投稿になりますが、今回は船舶免許の講習についてのご案内です。

ここ隠岐の島は離島である事から船舶免許の取得機会も限られています。また例年は春と秋の2回開催だったところ今年については秋の1回のみの開催となっておりますので検討されている方は是非受講されてはいかがでしょうか?

 

更に今回は1級小型船舶操縦士免許進級(ステップアップ)講習も開催されますので、現在2級免許をお持ちの方でご希望される方は受講を検討されてみて下さい。

(こちらは開催日程調整中で10月初旬~中旬の予定です。詳細と合わせてまた後日投稿致します)

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隠岐の島町での講習では特殊小型(水上オートバイ)講習は行っておりません※

 

今回の日程等につきましては・・・・・・

<2級小型船舶操縦士免許の新規取得講習>

 ・学科講習会場・

  レインボーアリーナ(※文化会館ではありませんのでご注意下さい)

 ・学科講習日程(2日間)・

  9月16日(土)9:00~17:00

  9月17日(日)9:00~15:00、その後に学科テスト

 ・実技講習(後日に5時間)・

  実技講習の日程は学科講習時に講師の方と打ち合わせになります

 ・受講費用・

  ¥127,900(講習料、申請料、消費税含む)

 ・必要な書類等・

  受講申請書(当店にあります)

  住民票(本籍地記載のもの)

  写真(縦4.5×横3.5cm) ×4枚

  身体検査証明書(前もって医院などで視力、聴力、四肢の状態などを診察してもらう必要があります)

  費用振込票

  印鑑(認印でOK、免許発行までお預かりします)

 

 

ちなみに2級小型船舶操縦士免許で操船できる船舶は・・・

 総トン数20トン未満

航行できる区域は・・・

 海岸から5海里(約9km)

となりますが、これではピンとこないかもしれませんね!

以下、参考までに

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 ヤマハFAST23

写真のような現在人気のある23フィートクラス(全長7m程度)の船体でエンジンに4ストローク船外機90馬力が装備されても1.5トン未満です!

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 ヤマハEXULT45

こちらは45フィートクラス(15.6m)の船体で約16トンです。

ちなみにこちらの船は1億4000万!!! 程度しますから、普通に考えると2級船舶操縦士免許があれば個人的に手が届く大概の船舶は操縦が可能ですね!

 

 

次に航行区域について・・・

隠岐の島の妙といいますか、島前と島後の間の海域ですが最短箇所で結んでも6海里(11km程度)あるんです。よって2級小型船舶操縦士免許の場合に島後からでは以下イラストの島後周りの色付き範囲のみでしか航行は出来きず海士、西ノ島、知夫など島前へは渡ることができません。

※大森島、松島は5海里の範囲内、二股島は微妙ですね(確認してみます)※

 

よって、島前にも行きたい! 本土にも行きたい! と言う方は「10月に1級小型船舶操縦士免許進級(ステップアップ)講習」を受講されてどうどうと海を渡られて下さい(笑)

 

(2017年9月6日:上記の取り消し線部分の内容を訂正させて頂きます)

2級小型船舶操縦士免許所持者における隠岐諸島付近での航行可能区域ですが、ブログを投稿する前に確認するべきでしたが関係諸機関にて問い合わせをかけたところ以下の回答となりました。誤った情報を発信してしましましたことお詫びさせて頂くと共に以下のとおり訂正させて頂きます。申し訳ございませんでした。
 
小型船舶にて航行できる区域の制限ですが
小型船舶操縦士免許の区分
・航海に使用される船舶の航行区域
の双方にて決まります。
よって以下に示す①と②が共に条件を満たしている事が必要です。
 
①2級小型船舶操縦士免許にて航行出来る範囲
北海道、本州、四国、九州とそれらに附属する島で、その海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域、及び平水区域となります。
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よって地図上では色付きの範囲となりそれぞれ島前、島後の各海岸から5海里となります。また島前・島後間の隠岐海峡も最短部で約6海里ありますがそれぞれの5海里エリアが重複しますので、2級小型船舶操縦士免許でも島前と島後間の航行は可能となります。但し沖合いへは5海里に限定されますので色付きエリア外へ行く事は出来ません。

 

 

②小型船舶検査証書に記載された航行区域

 

   サンプル(限定沿海5海里)の場合

(所有または使用される船舶の船舶検査証書の航行区域の欄を確認されて下さい)

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このサンプルの場合ですが・・・

沿海区域

ただし、島根県隠岐列島島後の海岸から5海里以内の水域及び船舶安全法施行規則第1上第6項の水域に限る。

とあります。

近年では規制緩和により携帯電話のサービスエリア内のみを航行する条件で法定安全備品である信号紅炎(発煙筒セット)への代替が可能になりましたが、その際に携帯電話のエリアとして一般的には航行区域を5海里に限定されます。

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この場合、隠岐の島町を母港とした5海里エリアは色付きの範囲となります。

つきましてはこの船舶で航行した場合には小型船舶操縦士免許の区分が1級であれ2級であれ5海里を越えることが出来ませんので島後から島前へ行く事は出来ません。

 

 

 

 

 サンプル(限定沿海10海里)の場合

(所有または使用される船舶の船舶検査証書の航行区域の欄を確認されて下さい)

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このサンプルの場合ですが・・・

沿海区域

ただし、島根県隠岐列島島後の海岸から10海里以内の水域及び船舶安全法施行規則第1上第6項の水域に限る。

とあります。

 

この船舶を使用して航行する場合ですが、小型船舶操縦士免許の区分が1級の場合と2級の場合では区域が異なってきます。

 

 <1級小型船舶操縦士免許を所有の場合>

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免許による航行区域の制限は受けませんので、船舶検査証書上での航行区域である色付きのエリア、島前・島後の各海岸から10海里内を航行可能です。

 

 <2級小型船舶操縦士免許を所有の場合>

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船舶検査証書上での航行区域は10海里なので島前・島後間の往来は可能ですが免許の制約上で沖合いへは5海里しか行けません。よって同じ船舶ですが1級の場合よりも航行できる区域は色付きのエリア、島前・島後の各海岸から5海里内となり狭くなります。

 

ここには記しませんが・・・

その他、航行区域が15海里、20海里の場合にも小型船舶操縦士免許の区分が1級の場合と2級の場合では10海里の場合と同様に区域が異なってきます。

 

 

 以上の事から簡単にまとめてみますと・・・

隠岐諸島付近での小型船舶の使用においては2級小型船舶操縦士免許があれば概ね十分と言う事になりますが、島前・島後間を往来するには航行区域が限定10海里内とされる以上の船舶が必要です。

 

よって、1級小型船舶操縦士免許については漁業従事者または趣味の釣り等においてもで5海里を越えて深場の沖合いに出ることがある場合や、本土へも船舶で往来する事がある方などは必要と考えて下さい。

但し、何れも使用される船舶ごとに設定された航行区域を越えて航行する事は出来ませんので注意が必要です。

 

 

 

その他の情報が必要な方、受講をご希望される方は書類の取得と合わせてお問い合わせまたは、ご来店下さい。

 

  

<1級小型船舶操縦士免許進級(ステップアップ)講習>

通常は隠岐では開催されませんが今回1級小型船舶操縦士免許を取得される団体様がおられる関係上、一緒に受講することが可能です。

日程は調整中で10月初旬~中旬の予定になりますので決まり次第に必要な書類等と合わせて投稿したいと思います。

費用は¥45,100になります(2級小型船舶操縦士免許所有者)。