ライフジャケットの着用義務が拡大されます
ヨコタオート&マリンです。
立春を過ぎまして暦上は春を迎えつつあるのでしょうが、まだまだ寒い日が続きます。
そんな船に乗れないシーズンには釣り道具などの手入れも良いのですが、是非ライフジャケットなど安全備品の点検や手入れもされてみて下さい。
なぜこの様な話題になりましたかと言いますと・・・・・
国土交通省では法令を改正して平成30年2月からライフジャケットの着用義務について範囲を拡大します。
違反者には行政処分もあるようです。
更に詳しくは
現在、船舶の乗船時にライフジャケット着用義務が法令で定められているのは
・12歳未満の小児
・水上オートバイの乗船者
・1人乗り漁船で漁ろうに従事する方
の3項目だけであり、その他は「着用に務める義務」となっており任意なんですが・・
これが一部適用外になる条件もありますが、基本的には船舶に乗船する際には全員のライフジャケットの着用が義務化されるようになります。
近年ライフジャケット着用に関しては様々な団体や媒体での着用推進活動なども有り以前よりは着用率が上がっていると思いますが、やはりニュースなどで見る海難事故を見ますと命を落とされるケースではライフジャケットを着ていなかったと聞くことが多い様に思います。
逆にライフジャケットを着ていて潮流で流されるが数日後に救助なんてニュースも聞きますよね!
これらの事柄は人に言われてどうこう思うよりも、自身で考え判断する事ではありますがライフジャケットを着ていて損をする事はあまり無いはずです。
今回は法改正と言うタイミングではありますけれども・・・・・
・ライフジャケットを毎回必ず着用している人も
・ライフジャケットの着用を時々忘れる人も
・ライフジャケットをぜんぜん着用しない人も
もう一度ライフジャケットについて一考されてみる良い機会かと思います。
ボート遊びも、魚釣りも、漁ろう(漁業)も命あっての事ですから無事に家族のもとへ帰れるのが当たり前になるようにお願い致します。
最後になりますが・・・
ライフジャケットの点検は忘れずに行いましょう(生地の破れやジッパー、紐など)。
また特に膨張式は着用していても落水時に作動しない(膨らまない)と意味がありませんので定期点検は忘れずに行って下さい。
以下参考までに過去の投稿より